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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

登録拒否事由


(登録を拒否されることは?)
Q05.匿名組合契約の営業者を今後とも行っていく予定ですので、内閣総理大臣の登録を受けようと考えています。登録を拒否されるようなことはあるのでしょうか?

A05.登録を拒否されることがあります。

匿名組合契約を締結する営業者など各種組合の運営者が、次の人的要件と資本金(個人の場合は営業保証金)を満たさない場合は登録を拒否されます。

(人的要件)
○ 経営者に金融商品取引業を遂行するのに十分な経験と能力があること。
○ 常務に従事する役員にコンプライアンスとリスク管理に関する十分な知識と経験があること。
○ 金融商品取引業の経験のあるコンプライアンス担当者が営業部門とは独立していること。
○ リスク管理、広告審査、情報管理、苦情処理、内部監査などの体制が整備されていること。

(資本金)
1,000万円以上(ただし、匿名組合契約など組合契約の媒介を行い、かつ、組合員から金銭を預かる場合には、5,000万円以上)

人的要件のコンプライアンス担当者とは、証券会社や投資顧問会社など金融商品取引業者でコンプライアンス経験(法令遵守態勢の整備を行った経験)のある人という意味です。

人的要件の内部監査とは、事業が法令や社内手続きに従って公正に行われているかどうかを監査する社内の監査担当のことです。公認会計士その他の社外の監査とは異なりますので、注意してください。

現在、内閣総理大臣の登録に必要な登録申請書サンプルを無料で差し上げています。(行政書士など同業の方は、有料で配布いたします。)ご希望の方は、<ここに>をクリックして、会社名(個人の場合は氏名)、住所、ご担当者の役職・氏名および連絡 先(メールアドレス)を明記して送信してください。後日、お送りいたします。秘密、情報は厳守します。




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